
自転車にも反則金
いつも弊社HPをご覧いただき有難うございます。
株式会社エイコーポレーションです。
文京区本郷、湯島に4店舗を構えている地域密着の不動産会社として、
今回も最新物件情報、地域の情報、生活の豆知識や、担当者の独り言等、様々な内容を
掲載しますので、ご興味が御座いましたら是非最後までご覧いただけますと幸いです。
色んなことを書きますが、
弊社は不動産会社なので、「部屋を借りたい。貸したい。」「買いたい。売りたい。」「物件を管理してほしい。」方達のご相談をお待ちしております。
さて、今回の記事を担当するのは、
エイコーポレーション メトロ店 N です。
まず前回の投稿の内容を振り返り、
初めにお伝えしないといけないことがあります。
それは・・・・
WBCで日本に勝った、ベネズエラ代表選手の皆様、
「日本が優勝して当然。」なんて、大口をたたいてしまい、すいませんでした。優勝おめでとうございます。
・・・・ということで、
早速話題を切り替えます!
さて、ご存じ方も多いかと思いますが、
2026年4月1日~自転車も「交通反則通行制度開始」となります。
弊社では、
業務中に少し離れた場所であれば、ほとんど自転車にて移動をしておりますので、
より一層社内での周知徹底と安全運転が必要と考えております。
尚、内容は多岐にわたり、中には原則と例外がありますが、
ここではおおまかな内容をお伝えさせて頂きます。
「交通反則通行制度」とはなにか・・・・
自動車を運転する方ならピンと来るかと思いますが、
いわゆる「青切符・赤切符」が自転車にも適用になるというものです。
自転車でも、交通違反をすると反則金を取られるようになる。と言い換えれば分かり易いですね。
※期限内に罰則金の支払いをしないと「前科」がついてしまうので、ご注意を。
警視庁交通部が発行した周知チラシからの違反と罰則金の抜粋ですが、
信号無視 → 反則金 6,000円
※点滅信号の場合は5,000円
一時不停止 → 反則金 5,000円
右側通行 → 反則金 6,000円
携帯電話使用等(保持) → 反則金 12,000円
このあたりが一番身近に反則を犯す可能性がある部分です。※他にも、傘差し運転等、色々とあります。
但し、重大な違反(※)をしたときや、交通事故を起こしたときは、刑事手続きで検挙されます。
※重大な違反
酒酔い運転、酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話の使用等
勘違いしないでほしいのは、
もし違反しても「反則金を払えばいいんでしょ?」と軽く考えてしまうことですが、それは違います。
歩行者、自転車運転者、みんなの「安心と安全のため」にあるのです。
重大な事故を起こしてしまうと、被害者も加害者もその後の人生を棒にふるってしまいます。
また、あってはならないのですが、万が一に備えて、交通傷害保険、交通事故傷害保険等に加入し、
自分自身を守ることをオススメします。
・・・・本当は、加入の義務化が必要だと思うんですけどね。
とにかく!!
自転車だろうと車だろうと歩行者だろうと、「交通安全」を徹底していきましょう!
それでは、今回はこのあたりで失礼させて頂きます。
【株式会社エイコーポレーションとは】
弊社では文京区本郷・湯島を中心として、不動産に関する全てのご相談を承ります。
賃貸・売買・管理・内装・査定等、不動産の事なら何でもお気軽にご相談下さい。
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